熊本県の「まん延防止等重点措置」適用に関する対応について
1月19日、熊本県において「まん延防止等重点措置」の適用が決定されました。期間は1月21日(金)から3月21日(日)となっており、この措置に対して、当スタジオでは以下の通り対応致しますので、会員の皆様や体験レッスンをご予定頂いた皆様のご確認をお願い申し上げます。
1. スタジオが該当する要請範囲
今回の重点措置では、当スタジオは「8 その他(特措法第24条第9項)(協力依頼)」に該当いたしますので、その内容を踏まえた期間中の対応を行います。
以下の対応内容をご確認ください。
2. 主な対応内容
1. スタジオの営業時間等について
- 今回の重点措置では、営業時間に対する要請が特に無いため、期間中のスタジオ営業は通常通りの時間、スケジュールとなります。
2. 新規入会と体験レッスンの受付停止
- 重点措置期間中は、新規入会と体験レッスンの受付を停止致します。
3. 月謝制のお休みについて
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- 月謝制の方で、重点措置を理由に重点措置期間中のレッスンをお休みしたい方は、お休みした分を「特別振替」とすることができます。
特別振替とは、お休みしたレッスンを、当該月の翌月から6ヶ月以内に振替できる制度です。(例:1月のレッスンを特別振替にした場合は、2〜7月一杯まで振替可能) - 特別振替を行う場合は、重点措置期間中の全てのレッスンをお休みにして頂く必要がございます。期間中のレッスンの一部のみを特別振替とすることはできません。
- 本対応が開始された1月20日時点で、振替先が重点措置期間に該当している場合は、そのレッスン(振替元)も特別振替が可能です。
- 2月分月謝のお支払いがまだ済んでいない方は、2月を特別振替にすることができませんので、2月分月謝をお支払い後に、申請のお手続きをお願い申し上げます。
- 特別振替を行いたい場合は、自分のレッスンの開始前までに、
【1】会員サイトにて、重点措置期間中のレッスンを全て「欠席」に変更する
【2】本ページ最下部のフォームにて、重点措置期間中のお休みを申請する
を行ってください。【2】を行わない場合、通常の欠席と区別がつかない為、特別振替を適用できませんので、必ず申請頂くようにお願い申し上げます。申請した特別振替が正常に受け付けられましたら、会員サイトの「振替・予約」ページにて表示されます(反映まで時間がかかる場合があります)
- 月謝制の方で、重点措置を理由に重点措置期間中のレッスンをお休みしたい方は、お休みした分を「特別振替」とすることができます。
4. チケット制のお休みについて
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- チケット制の方で、重点措置を理由に重点措置期間中のレッスンをお休みしたい方は、有効期限を、申請頂いた日付から重点措置終了日までの期間分延長することができます。
ただし、宣言期間中に1回でも参加する場合や、当該措置期間中にチケットの有効期限が含まれない場合は、有効期限は延長されません。 - 有効期限延長を適用するには、自分のレッスンの開始前までに、
【1】会員サイトにて、重点措置期間中のレッスンを全て「削除」する。
【2】本ページ最下部のフォームにて、当該措置期間中のお休みを申請する
を行ってください。申請内容が正常に受け付けられましたら、会員サイトの「マイページ」→「支払履歴」ページにて、該当するチケットの有効期限がお休み期間分延長されて表示されます(反映まで時間がかかる場合があります)
- チケット制の方で、重点措置を理由に重点措置期間中のレッスンをお休みしたい方は、有効期限を、申請頂いた日付から重点措置終了日までの期間分延長することができます。